相続税における基礎控除額

被そうぞく人に養子がいる場合は、法定そうぞく人の数に含めることができます。

そうぞく税における基礎控除額は、次の計算式で算出されます。

基礎控除額
= 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定そうぞく人の数 )

被そうぞく人に養子がいる場合は、法定そうぞく人の数に含めることができます。
養子の数は、他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとされています。(ただし、養子の数を法定そうぞく人の数に含めることで、そうぞく税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、基礎控除額を算定するにあたって、
養子の数に含めることはできません。)

なお、以下のいずれかに当てはまる者は、実の子供として取り扱われますので、法定そうぞく人の数に含めるとされています。
被そうぞく人の配偶者の実の子供で被そうぞく人の養子となっている者。
1.被そうぞく人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被そうぞく人と配偶者の結婚後に被そうぞく人の養子となった者。
2.被そうぞく人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、そうぞく権を失ったため、その子供などに代わってそうぞく人となった
直系卑属。
3.特別養子縁組により被相続人の養子となっている者。

国税庁HPでは「相続税は、遺産の額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 この場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告及び納税が必要となります。」

* 非課税財産
1.墓所、仏壇、祭具など
2.国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
3.生命保険金のうち、「500万円×法定そうぞく人の数」で算出される額まで

4.死亡退職金のうち、「500万円×法定そうぞく人の数」で算出される額まで

相続における遺言執行者の義務

相続における受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う

義務の内容
●受任者の注意義務 ・・・・・
受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う: 民法644条
●受任者の報告義務・・・・ 受任者は委任者の請求があるときは
いつでも委任事務処理の状況を報告しまた委任終了の後は遅滞なく
その顛末を報告することを要する:民法645条
●受任者の受取物引渡し等の義務・・・・
①受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引渡すことを要する
②受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利はこれを委任者に
移転することを要する 民法646条
受任者の金銭消費の責任 受任者が委任者に引渡すべき金額またはその利益の
ために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払うことを要する。なお損害があるときはその賠償の責任がある。
民法647条
●受任者の費用償還請求権等
①受任者が委任事務を処理するのに必要と認めた費用を出したときは委任者
に対してその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求するこ
とができる
②受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは
委任者をして自己に代わってその弁済をなさしめまたその債務が弁済期で
ないときは相当の担保を提供させることができる
③受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任
者に対してその賠償を請求することができる 民法650条
遺言執行者への報酬
◆遺言執行者への報酬について
1 遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、
遺言書の定めによる(民法1018条1項但書)。
2 家庭裁判所が定めたときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる(民法1018条1項本文)

義務の内容

●相続における受任者の注意義務 ・・・・・

受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う: 民法644条

●相続における受任者の報告義務・・・・ 受任者は委任者の請求があるときは

いつでも委任事務処理の状況を報告しまた委任終了の後は遅滞なく

その顛末を報告することを要する:民法645条

●相続における受任者の受取物引渡し等の義務・・・・

①受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を

委任者に引渡すことを要する

②受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利はこれを委任者に

移転することを要する 民法646条

受任者の金銭消費の責任 受任者が委任者に引渡すべき金額またはその利益の

ために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払うことを要する。なお損害があるときはその賠償の責任がある。

民法647条

●相続における受任者の費用償還請求権等

①受任者が委任事務を処理するのに必要と認めた費用を出したときは委任者

に対してその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求するこ

とができる

②受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは

委任者をして自己に代わってその弁済をなさしめまたその債務が弁済期で

ないときは相当の担保を提供させることができる

③受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任

者に対してその賠償を請求することができる 民法650条

遺言執行者への報酬

◆遺言執行者への報酬について

1 遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、

遺言書の定めによる(民法1018条1項但書)。

2 家庭裁判所が定めたときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる(民法1018条1項本文)

相続の失踪宣告申立て手続き

相続でも7年以上不在者の行方がわからない場合は失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。

7年以上不在者の行方がわからない場合は

失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。

家庭裁判所は、申立てを受けると・・・・・

必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。

公示催告とは・・・・・

家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載になります。

公示催告期間は・・・・

6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)です。

この公示催告期間経過をもって、失踪宣告されます。

審判書謄本が送達された日から2週間以内に、

不服申立てがなければ審判は確定します。

失踪宣告をうけるためには・・・・・・

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする必要があります。

失踪宣告の結果、どのようなことでメリットが生じるのでしょうか?

失踪宣告が確定すると以下のような効果が生じます。

・ 不在者は法律上、死亡したものとみなされる。

・ そのため不在者の財産などを相続・処分できるようになる。

・ 配偶者は婚姻を許される。

いわゆる止まっていた時間が再び動き出すといったように

関連している家族や相続人が一歩前に進むことになります。

失踪宣告の取消しについて

不在者が生きていることがわかった場合・・・・

失踪宣告の取り消しを家庭裁判所に対して申し立てなければなりません。

または失踪宣告によって死亡とされた時と

実は、異なるときに死亡したことの証明がでてきたときなどは、

失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活します。

失踪宣告を原因として開始した相続により

取得した財産は・・・・・・原則として返還しなければなりません。

ただし、失踪宣告をした人がすでに財産を消費していた場合

・・・・・返還しなくてもよいことになっています。

再婚している場合・・・・

失踪宣告後に再婚した場合は、

当事者双方がともに不在者が生存しているという事実を

知らなかった場合において、失踪宣告が取り消されても

前の婚姻関係は復活しないということになっています。

相続財産の評価

遺産分割の際には土地や建物は時価によって評価されます。

そうぞく財産の評価には様々な基準があります。
そうぞく財産には権利、物品、金銭、不動産などが
代表的ですが保証人の地位や立場なども財産に含まれます。

そうぞく財産は一艇を超えた場合はそうぞく税の課税額を
出すために評価が必要になります。

遺産分割に関しても一定評価が必要となります。
これは「税法上」の評価とは別物です。

なぜ評価が必要かというと遺産分割の際には
誰がどれだけのものを「そうぞくするか」に焦点が
あってきますから遺産そのものの価値をできるだけ
正確に評価する必要があるのです。

ただしそうぞく人全員が認めればどのような
評価でもかまいませんが、ある一定の標準基準は
設定されています。

ここではおおよその遺産についての評価を見ていきましょう。

1:不動産

・・・・・不動産の評価は、建物土地になります。
土地の一部として樹木などを財産としてみなすことが
出来ますが特別な登記の手続きによって、土地とは
切り離した財産とすることが可能です。

遺産分割の際には土地や建物は時価によって評価されます。

時価・・・・・・

その時の不動産の取引価額のことです。
また土地の場合は国土庁が発表する不動産の公示価格から推測することが
出来ます。

そうぞく人同士で話がつかない場合は
不動産鑑定士に依頼することもあります。
鑑定士により違いが生じることもあるので
複数の平均によって判断することもあります。

土地と建物・・・・・時価(実際の取引価格)によって
評価する。ただし農地や山林で宅地に転用される可能性が
高い場合は宅地見込みとして評価する。

民法が相続で保護する遺言事項

民法では遺言には何を書いても自由ですが、その内容が遺言 として認められるという内容は限定されていますよ

民法では遺言には何を書いても自由ですが、その内容が遺言
として認められるという内容は次の種類に限定されています。
その1:遺贈や寄付行為の遺言者の遺産
(相続財産について)の処分事項(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能
その2:推定相続人の廃除(民法893条2項)
または廃除取り消し(894条)・・・・生前の遺言可能
その3:法定相続分と違う遺産分けの相続分の指定や委託
(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能
その4:遺産の分割方法の指定(908条)
その5:遺産分割の禁止・・・最長死後5年間分割を禁止できるもの
(民法908条)
その6:相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
その7:遺言執行者の指定(民法1006条)・・・第3者でも可能
その8:民法の遺贈減殺方法と異なる方法の指定(1034条)
その9:認知(民法718条2項)
その10:未成年後見人の指定(民法839条)
項目別の箇条書きで表しますと
(1) 信託の設定 (信託法2条)
(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)、
(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
(6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
(7) 寄附行為 (民法41条2項)、
(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)
となります。

民法では遺言には何を書いても自由ですが、その内容が遺言

として認められるという内容は次の種類に限定されています。

その1:遺贈や寄付行為の遺言者の遺産

(相続財産について)の処分事項(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能

その2:推定相続人の廃除(民法893条2項)

または廃除取り消し(894条)・・・・生前の遺言可能

その3:法定相続分と違う遺産分けの相続分の指定や委託

(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能

その4:遺産の分割方法の指定(908条)

その5:遺産分割の禁止・・・最長死後5年間分割を禁止できるもの

(民法908条)

その6:相続人相互の担保責任の指定(民法914条)

その7:遺言執行者の指定(民法1006条)・・・第3者でも可能

その8:民法の遺贈減殺方法と異なる方法の指定(1034条)

その9:認知(民法718条2項)

その10:未成年後見人の指定(民法839条)

項目別の箇条書きで表しますと

(1) 信託の設定 (信託法2条)

(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)、

(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)

(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)

(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)

(6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)

(7) 寄附行為 (民法41条2項)、

(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)

(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)

(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)

(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)

(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)

(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)

(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)

(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)

となります。

相続と控除の種類

未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より 大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

相続人が未成年者や障害者の場合の控除

相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を
未成年者控除額として差し引くことができます。
控除を受ける条件は以下のすべての条件を満たすことが
必要となります。またその計算式も見ていきましょう。

●財産を取得したものが法定相続人であること

●財産を取得したものが20歳未満であること

●財産を取得したときに日本国内に住所があること

・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

未成年者控除の額の場合

●未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
・・・・ただし相続開始時の年齢は、1年未満の期間が
あるときは切りすてで計算します。

たとえば

(20歳-14歳)× 6万円
・・・・・相続人が14歳の場合。

なお未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

その場合は以下のようにします。

●ひくことができない部分の全額-未成年者の扶養義務者の相続税額

障害者控除を受ける場合

以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。

●障害者が70歳未満である

この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。

●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

相続とその方法

相続の放棄と限定承認は相続の開始日から 3か月以内に家庭裁判所に申告する必要

財産や債務をすべて受け継ぐのは「単純承認」と呼ばれます。
その名の通りそうぞくが発生し受け継いだ、被そうぞく人のすべての
財産や借金を受け継ぐことです。
ほかにもま逆でこのすべての財産や債務をいっさい受け継がない
そうぞくの放棄、また受け継いだ財産の範囲内で
被そうぞく人の債務を引き受ける限定承認というものがあります。
そうぞくの放棄と限定承認はそうぞくの開始日から
3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
そうぞくの手続き開始日から、3か月いないに
そうぞくの放棄や限定承認の手続きを行わなくては
いけないときには自動的に単純承諾したものとみなされて
しまいます。
また次の様な場合も同じく単純承諾とされます。
●そうぞく人が財産の全部または一部を処分した
●そうぞく人が放棄したあとでもそうぞく財産の一部や全部を隠した
財産や債務を受け継がないことを「そうぞく放棄」と言います。
これは被そうぞく人の財産よりもっと、債務があきらかに
多いという場合は債務を受け取ることで、そうぞく人も
大変になってしまいますから、すべて受け取ることを
放棄することができる制度が「そうぞく放棄」です。
これは初めからそうぞく人にならないものとみなされます。
これも家庭裁判所に申請するということは先に
お伝えしましたが次のようなものが必要です。
●そうぞく放棄申述書 ・・・・家庭裁判所に備え付け
●申述人(そうぞく人)の戸籍謄本
●被そうぞく人の戸籍謄本
●被そうぞく人の住民票除票
●収入印紙 800円/1人
●切手   400円/1人
●そうぞく人(申述人)の認印
このそうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。

財産や債務をすべて受け継ぐのは「単純承認」と呼ばれます。

その名の通りそうぞくが発生し受け継いだ、被そうぞく人のすべての

財産や借金を受け継ぐことです。

ほかにもま逆でこのすべての財産や債務をいっさい受け継がない

そうぞくの放棄、また受け継いだ財産の範囲内で

被そうぞく人の債務を引き受ける限定承認というものがあります。

そうぞくの放棄と限定承認はそうぞくの開始日から

3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。

そうぞくの手続き開始日から、3か月いないに

そうぞくの放棄や限定承認の手続きを行わなくては

いけないときには自動的に単純承諾したものとみなされて

しまいます。

また次の様な場合も同じく単純承諾とされます。

●そうぞく人が財産の全部または一部を処分した

●そうぞく人が放棄したあとでもそうぞく財産の一部や全部を隠した

財産や債務を受け継がないことを「そうぞく放棄」と言います。

これは被そうぞく人の財産よりもっと、債務があきらかに

多いという場合は債務を受け取ることで、そうぞく人も

大変になってしまいますから、すべて受け取ることを

放棄することができる制度が「そうぞく放棄」です。

これは初めからそうぞく人にならないものとみなされます。

これも家庭裁判所に申請するということは先に

お伝えしましたが次のようなものが必要です。

●そうぞく放棄申述書 ・・・・家庭裁判所に備え付け

●申述人(そうぞく人)の戸籍謄本

●被そうぞく人の戸籍謄本

●被そうぞく人の住民票除票

●収入印紙 800円/1人

●切手   400円/1人

●そうぞく人(申述人)の認印

このそうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、

1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の

申述についての照会書」というものが郵送されます。

相続と手続き期間

相続は肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。

■そうぞく税とは?
そうぞく税は、そうぞく人が財産を承継する際、また遺言で財産を譲り受ける場合に払わなければならない税金です。死亡から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。そうぞくは肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。精神的にも余裕がなく、なかなか申告のことまでは思いが及ばないものです。しかし、そうぞく税の申告と納付は待ってはくれません。遺産分割がまとまらないときでも申告期限内に行なわなければならないのです。そうぞく税がどのように生じるのか、簡単にみていきましょう。
■そうぞく税の課税価格
まず、そうぞくや遺贈の対象となる財産の額(課税価格)を内容ごとに一件ずつ、出していきます。その課税価格に一定のそうぞく税率がかけられ、控除分を引きそうぞく税の総額が算出されます。
課税価格=本来のそうぞく財産*1+みなしそうぞく財産*2―非課税財産*3
―債務控除*4+贈与財産*5
以下、順番に説明していきましょう。
*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。

■そうぞく税とは?

そうぞく税は、そうぞく人が財産を承継する際、また遺言で財産を譲り受ける場合に払わなければならない税金です。死亡から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。そうぞくは肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。精神的にも余裕がなく、なかなか申告のことまでは思いが及ばないものです。しかし、そうぞく税の申告と納付は待ってはくれません。遺産分割がまとまらないときでも申告期限内に行なわなければならないのです。そうぞく税がどのように生じるのか、簡単にみていきましょう。

■そうぞく税の課税価格

まず、そうぞくや遺贈の対象となる財産の額(課税価格)を内容ごとに一件ずつ、出していきます。その課税価格に一定のそうぞく税率がかけられ、控除分を引きそうぞく税の総額が算出されます。

課税価格=本来のそうぞく財産*1+みなしそうぞく財産*2―非課税財産*3

―債務控除*4+贈与財産*5

以下、順番に説明していきましょう。

*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。

相続とその後の手続き

相続人を確定する作業は49日が終わるまでにはじめて 置くことが理想です。

葬儀の費用は相続財産から控除することが可能です。
葬儀の費用を相続人が負担した場合には、相続税の
計算上、相続時の負債と同様に相続財産から控除できますので、
領収書を必ず保管しておくことです。

埋葬、火葬、納骨などの仮葬儀および本葬儀への費用、
またお布施(ただし社会上相当と認められる金額のみ)と
消耗品、雑貨、お手伝いの方への心付けなど、また
葬儀の前後に生じた出費で葬儀にには通常伴うと
認められるものは、すべて控除することができます。

なお領収書のないお布施や心付けもあてはまっていれば
必要経費として認められます。最近はお寺などでも
領収書を出してくれるところも多くなっています。

支払先や支払った金額、日付、内容などは
ノートや帳簿につけておきましょう。

また経費として認められないものもありますので
注意が必要です。

それは何かといいますと「お香典のお返し費用」
「墓地や墓碑の購入費用」「初七日の費用」
「法会に要する費用」などは控除することができません。

葬儀の際に受領する香典は非課税扱いです。
葬儀費用と一緒に整理して保存しておきましょう。

相続人を確定する作業は49日が終わるまでにはじめて
置くことが理想です。
葬儀が無事終わると今度は法定相続人の確定と
相続財産の概算についてです。

まだ葬儀の余韻が残っているところで
相続や相続税のお話をするのは何となく不謹慎で
いやな気持になるかもしれませんが、早めにスタートする
ことで円滑な相続や納税の対策ができることになります。

49日が終わるころにはとりかかるようにしましょう。

相続と土地について

相続税の土地評価は、毎年7月頃に公表される「財産評価基準書(路線価図・倍率表)」で評価しますよ

処分しやすい土地になっても土地の評価額の計算上では、
土地の価格を増加させることにはなりませんが、
土地の価格は増加しても相続財産は減るので、
節税策として、相続税法の評価方法を利用しているものの
ひとつになります。

整地や実測をしてみると登記簿上の土地面積より
広かった、という場合もあり、子の場合は
土地の評価額が増加することとなります。

実測をしない場合、著しい相違がない限り、
登記簿上の面積計算でいいということにも
なっているので、逆に場合によっては実測で
減ってしまうようなときには実測する必要は
ないこともあります。

税理士や専門家の意見を聞きながら実測や
造形を行うといいでしょう。

相続税の土地評価は、毎年7月頃に公表される「
財産評価基準書(路線価図・倍率表)」で評価します。
土地の所在地により、路線価がある地域は路線価で、
そうでない地域は固定資産税の評価額に倍率を掛けたり
比準するなどして評価します。
具体的な計算方法は「財産評価基本通達」に示されています。
税理士にも、この評価については得意分野とする人が
いるくらいマニアックな世界です。

「固定資産税(土地)評価額等証明書」の見方は、

1.「価格」
2.「固定資産税課税標準額」
3.「都市計画税課税標準額」

1 「価格」 いわゆる評価額を示します。
土地の評価額は固定試算評価基準に基づき地目ごとに
定められた方法で算出します。いわゆる地価公示価格の
7割をめどとして評価されています。
2・3 課税標準額=評価額×課税標準の特例率
課税標準の特例率でもっとも一般的なのは、住宅用地の
特例率です。小規模住宅用地の場合、固定資産税は1/6、
都市計画税は1/3となっています。課税標準額に税率、
通常は1.4%を乗じたものが税相当額です。

価格からいろんな調整(主に減額)をして
「課税標準額」を算出して固定資産税・都市計画税の税率を
掛けたのが固定資産税・都市計画税の税額です。
標準税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%です。
自治体により違うこともあります。

評価額はおおよそその地価の7割くらいとなります。
実際の売買は買手売手事情などあるので違いはあると思います。

「課税標準額」はその土地の固定資産税の算定基になる額です。
この額の1.4%(標準)が固定資産税となります。
この課税標準額は負担調整などの制度や、住宅用地の特例などが
あるので評価額よりもかなり少ない額になっているはずです。
簡単に言うと・・・
評価額の8割(用途によっては7割)~10割が
課税標準額の最大値となります。
もしそれ以下の場合はそれに近づけるように課税標準額が上昇します。
現行は前年度評価額の5%が上乗せになります。
住宅用地(現に住宅が建っている)であれば200㎡までが1/6、
それを越える分は1/3(家屋床面積の10倍まで)に軽減されます。

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横浜在住のかたへ、大切な人が亡くなったら・・・相続がやってきます。

大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
そのためには、相続手続きはなにをしたらいいのか。それを教えてくれる横浜のサイトを見つけました。
故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。