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相続税における基礎控除額

被そうぞく人に養子がいる場合は、法定そうぞく人の数に含めることができます。

そうぞく税における基礎控除額は、次の計算式で算出されます。

基礎控除額
= 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定そうぞく人の数 )

被そうぞく人に養子がいる場合は、法定そうぞく人の数に含めることができます。
養子の数は、他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとされています。(ただし、養子の数を法定そうぞく人の数に含めることで、そうぞく税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、基礎控除額を算定するにあたって、
養子の数に含めることはできません。)

なお、以下のいずれかに当てはまる者は、実の子供として取り扱われますので、法定そうぞく人の数に含めるとされています。
被そうぞく人の配偶者の実の子供で被そうぞく人の養子となっている者。
1.被そうぞく人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被そうぞく人と配偶者の結婚後に被そうぞく人の養子となった者。
2.被そうぞく人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、そうぞく権を失ったため、その子供などに代わってそうぞく人となった
直系卑属。
3.特別養子縁組により被相続人の養子となっている者。

国税庁HPでは「相続税は、遺産の額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 この場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告及び納税が必要となります。」

* 非課税財産
1.墓所、仏壇、祭具など
2.国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
3.生命保険金のうち、「500万円×法定そうぞく人の数」で算出される額まで

4.死亡退職金のうち、「500万円×法定そうぞく人の数」で算出される額まで

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