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相続の失踪宣告申立て手続き

相続でも7年以上不在者の行方がわからない場合は失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。

7年以上不在者の行方がわからない場合は

失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。

家庭裁判所は、申立てを受けると・・・・・

必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。

公示催告とは・・・・・

家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載になります。

公示催告期間は・・・・

6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)です。

この公示催告期間経過をもって、失踪宣告されます。

審判書謄本が送達された日から2週間以内に、

不服申立てがなければ審判は確定します。

失踪宣告をうけるためには・・・・・・

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする必要があります。

失踪宣告の結果、どのようなことでメリットが生じるのでしょうか?

失踪宣告が確定すると以下のような効果が生じます。

・ 不在者は法律上、死亡したものとみなされる。

・ そのため不在者の財産などを相続・処分できるようになる。

・ 配偶者は婚姻を許される。

いわゆる止まっていた時間が再び動き出すといったように

関連している家族や相続人が一歩前に進むことになります。

失踪宣告の取消しについて

不在者が生きていることがわかった場合・・・・

失踪宣告の取り消しを家庭裁判所に対して申し立てなければなりません。

または失踪宣告によって死亡とされた時と

実は、異なるときに死亡したことの証明がでてきたときなどは、

失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活します。

失踪宣告を原因として開始した相続により

取得した財産は・・・・・・原則として返還しなければなりません。

ただし、失踪宣告をした人がすでに財産を消費していた場合

・・・・・返還しなくてもよいことになっています。

再婚している場合・・・・

失踪宣告後に再婚した場合は、

当事者双方がともに不在者が生存しているという事実を

知らなかった場合において、失踪宣告が取り消されても

前の婚姻関係は復活しないということになっています。

 

横浜在住のかたへ、大切な人が亡くなったら・・・相続がやってきます。

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故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。