未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より 大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。
相続人が未成年者や障害者の場合の控除
相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を
未成年者控除額として差し引くことができます。
控除を受ける条件は以下のすべての条件を満たすことが
必要となります。またその計算式も見ていきましょう。
●財産を取得したものが法定相続人であること
●財産を取得したものが20歳未満であること
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする
未成年者控除の額の場合
●未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
・・・・ただし相続開始時の年齢は、1年未満の期間が
あるときは切りすてで計算します。
たとえば
(20歳-14歳)× 6万円
・・・・・相続人が14歳の場合。
なお未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。
その場合は以下のようにします。
●ひくことができない部分の全額-未成年者の扶養義務者の相続税額
障害者控除を受ける場合
以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。
●障害者が70歳未満である
この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。
●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする
大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
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