相続における受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
義務の内容
●相続における受任者の注意義務 ・・・・・
受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う: 民法644条
●相続における受任者の報告義務・・・・ 受任者は委任者の請求があるときは
いつでも委任事務処理の状況を報告しまた委任終了の後は遅滞なく
その顛末を報告することを要する:民法645条
●相続における受任者の受取物引渡し等の義務・・・・
①受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引渡すことを要する
②受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利はこれを委任者に
移転することを要する 民法646条
受任者の金銭消費の責任 受任者が委任者に引渡すべき金額またはその利益の
ために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払うことを要する。なお損害があるときはその賠償の責任がある。
民法647条
●相続における受任者の費用償還請求権等
①受任者が委任事務を処理するのに必要と認めた費用を出したときは委任者
に対してその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求するこ
とができる
②受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは
委任者をして自己に代わってその弁済をなさしめまたその債務が弁済期で
ないときは相当の担保を提供させることができる
③受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任
者に対してその賠償を請求することができる 民法650条
遺言執行者への報酬
◆遺言執行者への報酬について
1 遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、
遺言書の定めによる(民法1018条1項但書)。
2 家庭裁判所が定めたときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる(民法1018条1項本文)
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