相続人を確定する作業は49日が終わるまでにはじめて 置くことが理想です。
葬儀の費用は相続財産から控除することが可能です。
葬儀の費用を相続人が負担した場合には、相続税の
計算上、相続時の負債と同様に相続財産から控除できますので、
領収書を必ず保管しておくことです。
埋葬、火葬、納骨などの仮葬儀および本葬儀への費用、
またお布施(ただし社会上相当と認められる金額のみ)と
消耗品、雑貨、お手伝いの方への心付けなど、また
葬儀の前後に生じた出費で葬儀にには通常伴うと
認められるものは、すべて控除することができます。
なお領収書のないお布施や心付けもあてはまっていれば
必要経費として認められます。最近はお寺などでも
領収書を出してくれるところも多くなっています。
支払先や支払った金額、日付、内容などは
ノートや帳簿につけておきましょう。
また経費として認められないものもありますので
注意が必要です。
それは何かといいますと「お香典のお返し費用」
「墓地や墓碑の購入費用」「初七日の費用」
「法会に要する費用」などは控除することができません。
葬儀の際に受領する香典は非課税扱いです。
葬儀費用と一緒に整理して保存しておきましょう。
相続人を確定する作業は49日が終わるまでにはじめて
置くことが理想です。
葬儀が無事終わると今度は法定相続人の確定と
相続財産の概算についてです。
まだ葬儀の余韻が残っているところで
相続や相続税のお話をするのは何となく不謹慎で
いやな気持になるかもしれませんが、早めにスタートする
ことで円滑な相続や納税の対策ができることになります。
49日が終わるころにはとりかかるようにしましょう。
大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
そのためには、相続手続きはなにをしたらいいのか。それを教えてくれる横浜のサイトを見つけました。
故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。
でも、そのときにならないと、どんなものなのか想像もつきません。相続手続きとは、横浜市役所では、何をやらないといけないのかわからずに、不安になる方も多いでしょう。
そんな不安を解消したいなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
