相続の放棄と限定承認は相続の開始日から 3か月以内に家庭裁判所に申告する必要
財産や債務をすべて受け継ぐのは「単純承認」と呼ばれます。
その名の通りそうぞくが発生し受け継いだ、被そうぞく人のすべての
財産や借金を受け継ぐことです。
ほかにもま逆でこのすべての財産や債務をいっさい受け継がない
そうぞくの放棄、また受け継いだ財産の範囲内で
被そうぞく人の債務を引き受ける限定承認というものがあります。
そうぞくの放棄と限定承認はそうぞくの開始日から
3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
そうぞくの手続き開始日から、3か月いないに
そうぞくの放棄や限定承認の手続きを行わなくては
いけないときには自動的に単純承諾したものとみなされて
しまいます。
また次の様な場合も同じく単純承諾とされます。
●そうぞく人が財産の全部または一部を処分した
●そうぞく人が放棄したあとでもそうぞく財産の一部や全部を隠した
財産や債務を受け継がないことを「そうぞく放棄」と言います。
これは被そうぞく人の財産よりもっと、債務があきらかに
多いという場合は債務を受け取ることで、そうぞく人も
大変になってしまいますから、すべて受け取ることを
放棄することができる制度が「そうぞく放棄」です。
これは初めからそうぞく人にならないものとみなされます。
これも家庭裁判所に申請するということは先に
お伝えしましたが次のようなものが必要です。
●そうぞく放棄申述書 ・・・・家庭裁判所に備え付け
●申述人(そうぞく人)の戸籍謄本
●被そうぞく人の戸籍謄本
●被そうぞく人の住民票除票
●収入印紙 800円/1人
●切手 400円/1人
●そうぞく人(申述人)の認印
このそうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
相続は肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。
■そうぞく税とは?
そうぞく税は、そうぞく人が財産を承継する際、また遺言で財産を譲り受ける場合に払わなければならない税金です。死亡から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。そうぞくは肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。精神的にも余裕がなく、なかなか申告のことまでは思いが及ばないものです。しかし、そうぞく税の申告と納付は待ってはくれません。遺産分割がまとまらないときでも申告期限内に行なわなければならないのです。そうぞく税がどのように生じるのか、簡単にみていきましょう。
■そうぞく税の課税価格
まず、そうぞくや遺贈の対象となる財産の額(課税価格)を内容ごとに一件ずつ、出していきます。その課税価格に一定のそうぞく税率がかけられ、控除分を引きそうぞく税の総額が算出されます。
課税価格=本来のそうぞく財産*1+みなしそうぞく財産*2―非課税財産*3
―債務控除*4+贈与財産*5
以下、順番に説明していきましょう。
*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。
大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
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故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。
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