相続の放棄と限定承認は相続の開始日から 3か月以内に家庭裁判所に申告する必要
財産や債務をすべて受け継ぐのは「単純承認」と呼ばれます。
その名の通りそうぞくが発生し受け継いだ、被そうぞく人のすべての
財産や借金を受け継ぐことです。
ほかにもま逆でこのすべての財産や債務をいっさい受け継がない
そうぞくの放棄、また受け継いだ財産の範囲内で
被そうぞく人の債務を引き受ける限定承認というものがあります。
そうぞくの放棄と限定承認はそうぞくの開始日から
3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
そうぞくの手続き開始日から、3か月いないに
そうぞくの放棄や限定承認の手続きを行わなくては
いけないときには自動的に単純承諾したものとみなされて
しまいます。
また次の様な場合も同じく単純承諾とされます。
●そうぞく人が財産の全部または一部を処分した
●そうぞく人が放棄したあとでもそうぞく財産の一部や全部を隠した
財産や債務を受け継がないことを「そうぞく放棄」と言います。
これは被そうぞく人の財産よりもっと、債務があきらかに
多いという場合は債務を受け取ることで、そうぞく人も
大変になってしまいますから、すべて受け取ることを
放棄することができる制度が「そうぞく放棄」です。
これは初めからそうぞく人にならないものとみなされます。
これも家庭裁判所に申請するということは先に
お伝えしましたが次のようなものが必要です。
●そうぞく放棄申述書 ・・・・家庭裁判所に備え付け
●申述人(そうぞく人)の戸籍謄本
●被そうぞく人の戸籍謄本
●被そうぞく人の住民票除票
●収入印紙 800円/1人
●切手 400円/1人
●そうぞく人(申述人)の認印
このそうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
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故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。
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