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相続財産の評価

遺産分割の際には土地や建物は時価によって評価されます。

そうぞく財産の評価には様々な基準があります。
そうぞく財産には権利、物品、金銭、不動産などが
代表的ですが保証人の地位や立場なども財産に含まれます。

そうぞく財産は一艇を超えた場合はそうぞく税の課税額を
出すために評価が必要になります。

遺産分割に関しても一定評価が必要となります。
これは「税法上」の評価とは別物です。

なぜ評価が必要かというと遺産分割の際には
誰がどれだけのものを「そうぞくするか」に焦点が
あってきますから遺産そのものの価値をできるだけ
正確に評価する必要があるのです。

ただしそうぞく人全員が認めればどのような
評価でもかまいませんが、ある一定の標準基準は
設定されています。

ここではおおよその遺産についての評価を見ていきましょう。

1:不動産

・・・・・不動産の評価は、建物土地になります。
土地の一部として樹木などを財産としてみなすことが
出来ますが特別な登記の手続きによって、土地とは
切り離した財産とすることが可能です。

遺産分割の際には土地や建物は時価によって評価されます。

時価・・・・・・

その時の不動産の取引価額のことです。
また土地の場合は国土庁が発表する不動産の公示価格から推測することが
出来ます。

そうぞく人同士で話がつかない場合は
不動産鑑定士に依頼することもあります。
鑑定士により違いが生じることもあるので
複数の平均によって判断することもあります。

土地と建物・・・・・時価(実際の取引価格)によって
評価する。ただし農地や山林で宅地に転用される可能性が
高い場合は宅地見込みとして評価する。

 

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