相続の放棄と限定承認は相続の開始日から 3か月以内に家庭裁判所に申告する必要
財産や債務をすべて受け継ぐのは「単純承認」と呼ばれます。
その名の通りそうぞくが発生し受け継いだ、被そうぞく人のすべての
財産や借金を受け継ぐことです。
ほかにもま逆でこのすべての財産や債務をいっさい受け継がない
そうぞくの放棄、また受け継いだ財産の範囲内で
被そうぞく人の債務を引き受ける限定承認というものがあります。
そうぞくの放棄と限定承認はそうぞくの開始日から
3か月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
そうぞくの手続き開始日から、3か月いないに
そうぞくの放棄や限定承認の手続きを行わなくては
いけないときには自動的に単純承諾したものとみなされて
しまいます。
また次の様な場合も同じく単純承諾とされます。
●そうぞく人が財産の全部または一部を処分した
●そうぞく人が放棄したあとでもそうぞく財産の一部や全部を隠した
財産や債務を受け継がないことを「そうぞく放棄」と言います。
これは被そうぞく人の財産よりもっと、債務があきらかに
多いという場合は債務を受け取ることで、そうぞく人も
大変になってしまいますから、すべて受け取ることを
放棄することができる制度が「そうぞく放棄」です。
これは初めからそうぞく人にならないものとみなされます。
これも家庭裁判所に申請するということは先に
お伝えしましたが次のようなものが必要です。
●そうぞく放棄申述書 ・・・・家庭裁判所に備え付け
●申述人(そうぞく人)の戸籍謄本
●被そうぞく人の戸籍謄本
●被そうぞく人の住民票除票
●収入印紙 800円/1人
●切手 400円/1人
●そうぞく人(申述人)の認印
このそうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
相続人を確定する作業は49日が終わるまでにはじめて 置くことが理想です。
葬儀の費用は相続財産から控除することが可能です。
葬儀の費用を相続人が負担した場合には、相続税の
計算上、相続時の負債と同様に相続財産から控除できますので、
領収書を必ず保管しておくことです。
埋葬、火葬、納骨などの仮葬儀および本葬儀への費用、
またお布施(ただし社会上相当と認められる金額のみ)と
消耗品、雑貨、お手伝いの方への心付けなど、また
葬儀の前後に生じた出費で葬儀にには通常伴うと
認められるものは、すべて控除することができます。
なお領収書のないお布施や心付けもあてはまっていれば
必要経費として認められます。最近はお寺などでも
領収書を出してくれるところも多くなっています。
支払先や支払った金額、日付、内容などは
ノートや帳簿につけておきましょう。
また経費として認められないものもありますので
注意が必要です。
それは何かといいますと「お香典のお返し費用」
「墓地や墓碑の購入費用」「初七日の費用」
「法会に要する費用」などは控除することができません。
葬儀の際に受領する香典は非課税扱いです。
葬儀費用と一緒に整理して保存しておきましょう。
相続人を確定する作業は49日が終わるまでにはじめて
置くことが理想です。
葬儀が無事終わると今度は法定相続人の確定と
相続財産の概算についてです。
まだ葬儀の余韻が残っているところで
相続や相続税のお話をするのは何となく不謹慎で
いやな気持になるかもしれませんが、早めにスタートする
ことで円滑な相続や納税の対策ができることになります。
49日が終わるころにはとりかかるようにしましょう。
大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
そのためには、相続手続きはなにをしたらいいのか。それを教えてくれる横浜のサイトを見つけました。
故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。
でも、そのときにならないと、どんなものなのか想像もつきません。相続手続きとは、横浜市役所では、何をやらないといけないのかわからずに、不安になる方も多いでしょう。
そんな不安を解消したいなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
