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相続財産の評価

遺産分割の際には土地や建物は時価によって評価されます。

そうぞく財産の評価には様々な基準があります。
そうぞく財産には権利、物品、金銭、不動産などが
代表的ですが保証人の地位や立場なども財産に含まれます。

そうぞく財産は一艇を超えた場合はそうぞく税の課税額を
出すために評価が必要になります。

遺産分割に関しても一定評価が必要となります。
これは「税法上」の評価とは別物です。

なぜ評価が必要かというと遺産分割の際には
誰がどれだけのものを「そうぞくするか」に焦点が
あってきますから遺産そのものの価値をできるだけ
正確に評価する必要があるのです。

ただしそうぞく人全員が認めればどのような
評価でもかまいませんが、ある一定の標準基準は
設定されています。

ここではおおよその遺産についての評価を見ていきましょう。

1:不動産

・・・・・不動産の評価は、建物土地になります。
土地の一部として樹木などを財産としてみなすことが
出来ますが特別な登記の手続きによって、土地とは
切り離した財産とすることが可能です。

遺産分割の際には土地や建物は時価によって評価されます。

時価・・・・・・

その時の不動産の取引価額のことです。
また土地の場合は国土庁が発表する不動産の公示価格から推測することが
出来ます。

そうぞく人同士で話がつかない場合は
不動産鑑定士に依頼することもあります。
鑑定士により違いが生じることもあるので
複数の平均によって判断することもあります。

土地と建物・・・・・時価(実際の取引価格)によって
評価する。ただし農地や山林で宅地に転用される可能性が
高い場合は宅地見込みとして評価する。

民法が相続で保護する遺言事項

民法では遺言には何を書いても自由ですが、その内容が遺言 として認められるという内容は限定されていますよ

民法では遺言には何を書いても自由ですが、その内容が遺言
として認められるという内容は次の種類に限定されています。
その1:遺贈や寄付行為の遺言者の遺産
(相続財産について)の処分事項(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能
その2:推定相続人の廃除(民法893条2項)
または廃除取り消し(894条)・・・・生前の遺言可能
その3:法定相続分と違う遺産分けの相続分の指定や委託
(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能
その4:遺産の分割方法の指定(908条)
その5:遺産分割の禁止・・・最長死後5年間分割を禁止できるもの
(民法908条)
その6:相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
その7:遺言執行者の指定(民法1006条)・・・第3者でも可能
その8:民法の遺贈減殺方法と異なる方法の指定(1034条)
その9:認知(民法718条2項)
その10:未成年後見人の指定(民法839条)
項目別の箇条書きで表しますと
(1) 信託の設定 (信託法2条)
(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)、
(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
(6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
(7) 寄附行為 (民法41条2項)、
(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)
となります。

民法では遺言には何を書いても自由ですが、その内容が遺言

として認められるという内容は次の種類に限定されています。

その1:遺贈や寄付行為の遺言者の遺産

(相続財産について)の処分事項(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能

その2:推定相続人の廃除(民法893条2項)

または廃除取り消し(894条)・・・・生前の遺言可能

その3:法定相続分と違う遺産分けの相続分の指定や委託

(民法902条1項)・・・・生前の遺言可能

その4:遺産の分割方法の指定(908条)

その5:遺産分割の禁止・・・最長死後5年間分割を禁止できるもの

(民法908条)

その6:相続人相互の担保責任の指定(民法914条)

その7:遺言執行者の指定(民法1006条)・・・第3者でも可能

その8:民法の遺贈減殺方法と異なる方法の指定(1034条)

その9:認知(民法718条2項)

その10:未成年後見人の指定(民法839条)

項目別の箇条書きで表しますと

(1) 信託の設定 (信託法2条)

(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)、

(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)

(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)

(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)

(6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)

(7) 寄附行為 (民法41条2項)、

(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)

(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)

(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)

(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)

(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)

(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)

(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)

(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)

となります。

相続と控除の種類

未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より 大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

相続人が未成年者や障害者の場合の控除

相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を
未成年者控除額として差し引くことができます。
控除を受ける条件は以下のすべての条件を満たすことが
必要となります。またその計算式も見ていきましょう。

●財産を取得したものが法定相続人であること

●財産を取得したものが20歳未満であること

●財産を取得したときに日本国内に住所があること

・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

未成年者控除の額の場合

●未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
・・・・ただし相続開始時の年齢は、1年未満の期間が
あるときは切りすてで計算します。

たとえば

(20歳-14歳)× 6万円
・・・・・相続人が14歳の場合。

なお未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

その場合は以下のようにします。

●ひくことができない部分の全額-未成年者の扶養義務者の相続税額

障害者控除を受ける場合

以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。

●障害者が70歳未満である

この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。

●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

相続と手続き期間

相続は肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。

■そうぞく税とは?
そうぞく税は、そうぞく人が財産を承継する際、また遺言で財産を譲り受ける場合に払わなければならない税金です。死亡から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。そうぞくは肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。精神的にも余裕がなく、なかなか申告のことまでは思いが及ばないものです。しかし、そうぞく税の申告と納付は待ってはくれません。遺産分割がまとまらないときでも申告期限内に行なわなければならないのです。そうぞく税がどのように生じるのか、簡単にみていきましょう。
■そうぞく税の課税価格
まず、そうぞくや遺贈の対象となる財産の額(課税価格)を内容ごとに一件ずつ、出していきます。その課税価格に一定のそうぞく税率がかけられ、控除分を引きそうぞく税の総額が算出されます。
課税価格=本来のそうぞく財産*1+みなしそうぞく財産*2―非課税財産*3
―債務控除*4+贈与財産*5
以下、順番に説明していきましょう。
*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。

■そうぞく税とは?

そうぞく税は、そうぞく人が財産を承継する際、また遺言で財産を譲り受ける場合に払わなければならない税金です。死亡から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。そうぞくは肉親の突然の死によって始まり、葬儀、法要などであっという間に時間は過ぎてしまいます。精神的にも余裕がなく、なかなか申告のことまでは思いが及ばないものです。しかし、そうぞく税の申告と納付は待ってはくれません。遺産分割がまとまらないときでも申告期限内に行なわなければならないのです。そうぞく税がどのように生じるのか、簡単にみていきましょう。

■そうぞく税の課税価格

まず、そうぞくや遺贈の対象となる財産の額(課税価格)を内容ごとに一件ずつ、出していきます。その課税価格に一定のそうぞく税率がかけられ、控除分を引きそうぞく税の総額が算出されます。

課税価格=本来のそうぞく財産*1+みなしそうぞく財産*2―非課税財産*3

―債務控除*4+贈与財産*5

以下、順番に説明していきましょう。

*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。

相続と土地について

相続税の土地評価は、毎年7月頃に公表される「財産評価基準書(路線価図・倍率表)」で評価しますよ

処分しやすい土地になっても土地の評価額の計算上では、
土地の価格を増加させることにはなりませんが、
土地の価格は増加しても相続財産は減るので、
節税策として、相続税法の評価方法を利用しているものの
ひとつになります。

整地や実測をしてみると登記簿上の土地面積より
広かった、という場合もあり、子の場合は
土地の評価額が増加することとなります。

実測をしない場合、著しい相違がない限り、
登記簿上の面積計算でいいということにも
なっているので、逆に場合によっては実測で
減ってしまうようなときには実測する必要は
ないこともあります。

税理士や専門家の意見を聞きながら実測や
造形を行うといいでしょう。

相続税の土地評価は、毎年7月頃に公表される「
財産評価基準書(路線価図・倍率表)」で評価します。
土地の所在地により、路線価がある地域は路線価で、
そうでない地域は固定資産税の評価額に倍率を掛けたり
比準するなどして評価します。
具体的な計算方法は「財産評価基本通達」に示されています。
税理士にも、この評価については得意分野とする人が
いるくらいマニアックな世界です。

「固定資産税(土地)評価額等証明書」の見方は、

1.「価格」
2.「固定資産税課税標準額」
3.「都市計画税課税標準額」

1 「価格」 いわゆる評価額を示します。
土地の評価額は固定試算評価基準に基づき地目ごとに
定められた方法で算出します。いわゆる地価公示価格の
7割をめどとして評価されています。
2・3 課税標準額=評価額×課税標準の特例率
課税標準の特例率でもっとも一般的なのは、住宅用地の
特例率です。小規模住宅用地の場合、固定資産税は1/6、
都市計画税は1/3となっています。課税標準額に税率、
通常は1.4%を乗じたものが税相当額です。

価格からいろんな調整(主に減額)をして
「課税標準額」を算出して固定資産税・都市計画税の税率を
掛けたのが固定資産税・都市計画税の税額です。
標準税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%です。
自治体により違うこともあります。

評価額はおおよそその地価の7割くらいとなります。
実際の売買は買手売手事情などあるので違いはあると思います。

「課税標準額」はその土地の固定資産税の算定基になる額です。
この額の1.4%(標準)が固定資産税となります。
この課税標準額は負担調整などの制度や、住宅用地の特例などが
あるので評価額よりもかなり少ない額になっているはずです。
簡単に言うと・・・
評価額の8割(用途によっては7割)~10割が
課税標準額の最大値となります。
もしそれ以下の場合はそれに近づけるように課税標準額が上昇します。
現行は前年度評価額の5%が上乗せになります。
住宅用地(現に住宅が建っている)であれば200㎡までが1/6、
それを越える分は1/3(家屋床面積の10倍まで)に軽減されます。

 

横浜在住のかたへ、大切な人が亡くなったら・・・相続がやってきます。

大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
そのためには、相続手続きはなにをしたらいいのか。それを教えてくれる横浜のサイトを見つけました。
故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。