相続税の土地評価は、毎年7月頃に公表される「財産評価基準書(路線価図・倍率表)」で評価しますよ
処分しやすい土地になっても土地の評価額の計算上では、
土地の価格を増加させることにはなりませんが、
土地の価格は増加しても相続財産は減るので、
節税策として、相続税法の評価方法を利用しているものの
ひとつになります。
整地や実測をしてみると登記簿上の土地面積より
広かった、という場合もあり、子の場合は
土地の評価額が増加することとなります。
実測をしない場合、著しい相違がない限り、
登記簿上の面積計算でいいということにも
なっているので、逆に場合によっては実測で
減ってしまうようなときには実測する必要は
ないこともあります。
税理士や専門家の意見を聞きながら実測や
造形を行うといいでしょう。
相続税の土地評価は、毎年7月頃に公表される「
財産評価基準書(路線価図・倍率表)」で評価します。
土地の所在地により、路線価がある地域は路線価で、
そうでない地域は固定資産税の評価額に倍率を掛けたり
比準するなどして評価します。
具体的な計算方法は「財産評価基本通達」に示されています。
税理士にも、この評価については得意分野とする人が
いるくらいマニアックな世界です。
「固定資産税(土地)評価額等証明書」の見方は、
1.「価格」
2.「固定資産税課税標準額」
3.「都市計画税課税標準額」
1 「価格」 いわゆる評価額を示します。
土地の評価額は固定試算評価基準に基づき地目ごとに
定められた方法で算出します。いわゆる地価公示価格の
7割をめどとして評価されています。
2・3 課税標準額=評価額×課税標準の特例率
課税標準の特例率でもっとも一般的なのは、住宅用地の
特例率です。小規模住宅用地の場合、固定資産税は1/6、
都市計画税は1/3となっています。課税標準額に税率、
通常は1.4%を乗じたものが税相当額です。
価格からいろんな調整(主に減額)をして
「課税標準額」を算出して固定資産税・都市計画税の税率を
掛けたのが固定資産税・都市計画税の税額です。
標準税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%です。
自治体により違うこともあります。
評価額はおおよそその地価の7割くらいとなります。
実際の売買は買手売手事情などあるので違いはあると思います。
「課税標準額」はその土地の固定資産税の算定基になる額です。
この額の1.4%(標準)が固定資産税となります。
この課税標準額は負担調整などの制度や、住宅用地の特例などが
あるので評価額よりもかなり少ない額になっているはずです。
簡単に言うと・・・
評価額の8割(用途によっては7割)~10割が
課税標準額の最大値となります。
もしそれ以下の場合はそれに近づけるように課税標準額が上昇します。
現行は前年度評価額の5%が上乗せになります。
住宅用地(現に住宅が建っている)であれば200㎡までが1/6、
それを越える分は1/3(家屋床面積の10倍まで)に軽減されます。
大切な人が残してくれた財産です。できれば円満に、解決したいですね。
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故人に思いをはせつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。
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